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(2)水質汚濁防止法の規制について
水質汚濁防止法では、規制対象は特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域への排出水及び地下への浸透水、生活排水であり、水質汚濁防止を図るため排水基準が設けられている。
排水基準においては、カドミウム・鉛等人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物質(有害物質)とBOD・COD等水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)が規定され、それぞれ基準が定められているが、本焼却処理において使用する薬剤の成分には、上記基準に規定されている有害物質は含有されていないことが確認されている。また、本焼却処理手法で海域の流出油に散布される薬剤量は僅かであるとともに、散布も一時的なものである。
1)Michael E,J.Brian A.Mitchell,Soot Reduction Chemicals for In−Situ Buming,pp761
2)Mery Fingas, et al.,In-Situ Burn Studies The New Fomdland offshore Burn Experriment and Further Research, No.2R&D

 

 

 

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